知らないと危険な外壁塗装の落とし穴
外壁塗装で意外と多いのが
👉 足場の「空中越境」と「境界線上トラブル」
特に
町田市 や
横浜市青葉区 のような住宅密集地では
👉 ほぼ確実に問題になるポイントです。
目次
空中越境とは?

👉 足場やシートが「地面に接していない状態」で隣地の上空にはみ出すこと
[具体例]
・足場の張り出しが隣地の上を通る
・メッシュシートが越える
・安全ネットが空中で越境
「地面に触れてないからOK」は間違い
これ、よくある誤解です。
👉 空中でも他人の土地の上を使えば越境です
つまり
・許可なし → トラブル確定
・クレーム対象になる
境界線上足場とは?
👉 足場の支柱や板が「境界線ギリギリ or 上」に来る状態
[よくあるケース]
・境界ブロックの上に設置
・共有フェンスに接触
・数cmだけ越える
境界線トラブルのリアル
■ ケース①「うちの敷地に乗ってる」
→ 数cmでもNGと言われる
■ ケース② フェンス・ブロック破損
→ 弁償問題へ
■ ケース③ 感情トラブル
→ 「一言もなかった」が一番揉める
なぜこの問題が増えているのか?
理由は明確です👇
・敷地が狭い
・建物が境界ギリギリ
・足場の安全基準が厳しくなった
👉 結果:どうしてもはみ出す
法律的な考え方(重要)
関係するのは主にこれ👇
■ 所有権(民法206条)
👉 土地の所有者は
「その土地の上下」に権利を持つ
つまり
👉 上空も含めて他人は勝手に使えない
■ 不法行為(民法709条)
👉 無断越境によって
・不快感
・損害
が発生した場合
👉 損害賠償の対象になる可能性あり
【重要】2023年民法改正のポイント
ここは現場でよく勘違いされます
■ 隣地使用権(民法209条改正)
一定条件で
👉 他人の土地を「一時的に使える」
内容(簡単に)
・建物の修繕などで必要な場合
・事前通知が必要
・必要最小限
ただしここが超重要
👉 自由に使っていいわけではない
実務では👇
・勝手にやる → トラブル確定
・説明なし → クレーム
現場での正解
👉 法律より「合意」が優先
これがリアルです。
よくある誤解
✖「空中だからOK」
→ ❌ダメ
✖「少しなら問題ない」
→ ❌人による(トラブルになる)
✖「法律で許されてる」
→ ❌条件付き+通知必須
トラブル事例(リアル)
・シートが越境 → クレーム
・足場の張り出し → 工事停止
・説明なし → 近隣関係悪化
トラブルを防ぐ方法
① 必ず事前説明
👉 空中でも説明する
② 越境範囲を明確化
👉 「何cm・どこまで」
③ 承諾を取る(できれば書面)
👉 これが最強
④ 業者任せにしない
👉 施主も関与
プロ視点】一番重要なこと
👉 「法律OK」より「近隣OK」
これがすべてです。
まとめ
空中越境は
✔ 上空でも所有権の対象
✔ 無断はNG
✔ 条件付きで使用可能(民法改正)
✔ でも現場では「合意が最優先」
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次回越境承諾書について詳しく記事にしたいと思います。