知らないと危険な外壁塗装の落とし穴

外壁塗装で意外と多いのが

👉 足場の「空中越境」と「境界線上トラブル」

特に
町田市 や
横浜市青葉区 のような住宅密集地では

👉 ほぼ確実に問題になるポイントです。


空中越境とは?

👉 足場やシートが「地面に接していない状態」で隣地の上空にはみ出すこと

[具体例]
・足場の張り出しが隣地の上を通る
・メッシュシートが越える
・安全ネットが空中で越境


「地面に触れてないからOK」は間違い

これ、よくある誤解です。

👉 空中でも他人の土地の上を使えば越境です

つまり
・許可なし → トラブル確定
・クレーム対象になる


境界線上足場とは?

👉 足場の支柱や板が「境界線ギリギリ or 上」に来る状態

[よくあるケース]
・境界ブロックの上に設置
・共有フェンスに接触
・数cmだけ越える


境界線トラブルのリアル

■ ケース①「うちの敷地に乗ってる」

→ 数cmでもNGと言われる


■ ケース② フェンス・ブロック破損

→ 弁償問題へ


■ ケース③ 感情トラブル

→ 「一言もなかった」が一番揉める


なぜこの問題が増えているのか?

理由は明確です👇

・敷地が狭い
・建物が境界ギリギリ
・足場の安全基準が厳しくなった

👉 結果:どうしてもはみ出す


法律的な考え方(重要)

関係するのは主にこれ👇

■ 所有権(民法206条)

👉 土地の所有者は
「その土地の上下」に権利を持つ

つまり

👉 上空も含めて他人は勝手に使えない

■ 不法行為(民法709条)

👉 無断越境によって

・不快感
・損害
が発生した場合

👉 損害賠償の対象になる可能性あり


【重要】2023年民法改正のポイント

ここは現場でよく勘違いされます

■ 隣地使用権(民法209条改正)

一定条件で

👉 他人の土地を「一時的に使える」

内容(簡単に)

・建物の修繕などで必要な場合
・事前通知が必要
・必要最小限

ただしここが超重要

👉 自由に使っていいわけではない

実務では👇

・勝手にやる → トラブル確定
・説明なし → クレーム


現場での正解

👉 法律より「合意」が優先

これがリアルです。

よくある誤解

✖「空中だからOK」

→ ❌ダメ


✖「少しなら問題ない」

→ ❌人による(トラブルになる)


✖「法律で許されてる」

→ ❌条件付き+通知必須


トラブル事例(リアル)

・シートが越境 → クレーム
・足場の張り出し → 工事停止
・説明なし → 近隣関係悪化


トラブルを防ぐ方法

① 必ず事前説明

👉 空中でも説明する


② 越境範囲を明確化

👉 「何cm・どこまで」


③ 承諾を取る(できれば書面)

👉 これが最強


④ 業者任せにしない

👉 施主も関与


プロ視点】一番重要なこと

👉 「法律OK」より「近隣OK」

これがすべてです。

まとめ

空中越境は

✔ 上空でも所有権の対象
✔ 無断はNG
✔ 条件付きで使用可能(民法改正)
✔ でも現場では「合意が最優先」


お問い合わせやご相談はこちら💁‍♂️

次回越境承諾書について詳しく記事にしたいと思います。